長引く景気の低迷により雇用を取り巻く環境はいっそうに厳しくなり、長期の失業や非正規雇用による低収入などが増加し、働ける世代でも生活保護受給者が増加しています。また、生活保護を受けている世帯の約4分の1の世帯主が生活保護世帯の出身という「貧困の連鎖」が続いています。
さらに家庭や地域に目を向けると、単身世帯やひとり親世帯の増加、近所づきあいの希薄化による地域コミュニティーの低下など社会的孤立が問題になっています。
このような社会の変化の中では、誰もが生活困窮に陥るリスクに直面しているといえます。そこで、生活に困った場合でも自立した生活を送るための支援を確実かつ適切に受けられるように、生活困窮自立支援法が創設されました。
生活保護を受けている方以外で、生活に困っていて、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方(生活困窮者)です。
経済的な問題で生活に困っている方、長く失業している方、引きこもりやニートで悩んでいる方、働いた経験がなく不安な方など、これまで制度のはざまで支援を受けられなかった複合的な課題を抱えた方にも対応していきます。
わが国では安定した雇用を土台に「社会保険制度」や「労働保険制度」が「第1のセーフティネット」として、また、万一のときにも最終的に「生活保護制度」が「第3のセーフティネット」としてみなさんに安心を提供してきました。
しかし、近年の雇用状況の変化から、それだけでは安心した国民生活が支えられなくなってきており、生活保護に至る前に早期の支援を行う「第2のセーフティネット」として「生活困窮者支援制度」が構築されました。
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