本文へスキップ


                         mailメールでのお問い合わせ

他制度の紹介

生活保護制度

活動報告写真

 資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
1.保護の目的
 生活に困窮している国民に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立の助長を図ることを目的としています。
2.対象者
 利用利用できる資産、能力等すべてを活用した上でも、生活に困窮する人を対象としています。各種社会保障関係施策の利用、動産や不動産といった資産の売却・賃貸、稼働能力の利用等が保護の前提になります。また、扶養義務者からの援助は保護に優先されます。
3.保護の内容
 保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助から構成されています。医療扶助と介護扶助は、医療機関や介護機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。 各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。扶助の基準は、国(構成労働大臣)が設定します。
4.保護の要否判定と支給される保護費
 国(厚生労働大臣)が定める最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に保護を適用します。実際に支給されるのは、最低生活費から収入を差し引いた差額となります。ここでいう収入とは、稼動収入だけに限らず、年金等社会保障の給付金、扶養義務者からの援助、交通事故の慰謝料等、原則、すべてが対象となります。その他、預貯金、保険解約返戻金、資産(不動産)の賃借・売却収入等も認定するため、これらを使い尽くした後に、初めて保護適用となります。

その他、詳細につきましては厚生労働省のホームページをご覧ください。  生活保護制度


雇用保険制度

活動報告写真

 労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。
 また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。
◆次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.31日以上の雇用見込みがあること
 「31日以上の雇用見込み」とは?…31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。
 例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、適用されることとなります。
 ・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
 ・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき
◇加入手続は事業主が行います。
◇労働者の方は自ら加入の要否を確認することもできます。
 雇用保険に加入している場合には、事業主から「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」「雇用保険被保険者証」が交付されることとなっています。加入すべきと考えられるにもかかわらず交付されていない場合には、事業主に御確認ください。
 事業主が加入手続をしていないと思われる場合には、労働者の方自ら、ハローワークに対し、雇用保険の加入が必要であるか否かの確認を請求することができます。

その他、受給手続きや基本手当てのことなど詳細につきましては厚生労働省のホームページをご覧ください。
 
 雇用保険制度


年金制度

活動報告写真

 公的年金制度は、いま働いている世代(現役世代)が支払った保険料を仕送りのように高齢者などの年金給付に充てるという「世代と世代の支え合い」という考え方(これを賦課方式といいます)を基本とした財政方式で運営されています(保険料収入以外にも、年金積立金や税金が年金給付に充てられています)。
 また、日本の公的年金制度は、「国民皆年金」という特徴を持っており、20歳以上の全ての人が共通して加入する国民年金と、会社員が加入する厚生年金などによる、いわゆる「2階建て」と呼ばれる構造になっています。
 具体的には、自営業者など国民年金のみに加入している人(第一号被保険者)は、毎月定額の保険料を自分で納め、会社員や公務員で厚生年金や共済年金に加入している人(第二号被保険者)は、毎月定率の保険料を会社と折半で負担し、保険料は毎月の給料から天引きされます。専業主婦など扶養されている人(第三号被保険者)は、厚生年金制度などで保険料を負担しているため、個人としては保険料を負担する必要はありません。老後には、全ての人が老齢基礎年金を、厚生年金などに加入していた人は、それに加えて、老齢厚生年金などを受け取ることができます。
 このように、公的年金制度は、基本的に日本国内に住む20歳から60歳の全ての人が保険料を納め、その保険料を高齢者などへ年金として給付する仕組みとなっています。
 また、「公的年金」と聞くと、高齢になったときに受け取る老齢年金のイメージが強いかもしれませんが、公的年金制度には、次のようなものもあります。
 1.重度の障害を負ってしまったときに受け取ることができる「障害年金」
 2.一家の大黒柱が亡くなってしまったときに残された遺族が受け取ることができる「遺族年金」
 公的年金の給付を受けるためには、毎月の保険料を納付して、制度を支える義務をきちんと果たす必要があります。
 経済的な理由で国民年金保険料を納めることが難しい場合には、所定の手続きを行えば保険料の納付免除や猶予制度を利用することができます。もし、毎月の保険料を納めず、保険料の納付免除や猶予制度も利用しなかった場合には、保険料未納となってしまい、重度の障害を負ったときや年を取ったときに、年金を全く受け取れなくなるおそれがあります。
 老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金もある公的年金制度は、若い人にとっても関わりのある大事な制度です。年金は自分には関係ないこと、まだ先のことと思わず、正しい知識を身につけ、きちんと保険料を納めたり、手続きをしたりすることが重要です。

その他、受け取りに関する手続きのの仕方など詳細につきましては日本年金機構のホームページをご覧ください。
 
 年金制度


介護保険制度

活動報告写真

 介護保険制度は住んでいる市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。 65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
◆介護保険サービスの対象者等
◇40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。
 また、介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。
@65歳以上の人(第1号被保険者)
→ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合
A40〜64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合(特定疾患 筋萎縮性側索硬化症など)

介護給付や予防給付のサービスを利用するには要介護(要支援)認定受ける必要があります。詳しくは最寄の市区町村窓口にご相談ください。


くらし・安心応援室

〒023-0801
岩手県奥州市水沢字横町2番地1

TEL 0197-47-4546
FAX 0197-47-4547
E-mail: kurashi-ouen@oshu-shakyo.jp