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定款

社会福祉法人社会福祉協議会  定款

平成18年1月5日認可(岩手県指令地福第774号)

(沿革)平成19年 6月 7日 第1次一部改正

平成20年12月4日 第2次一部改正

平成21年6月30日 第3次一部改正

平成23年3月29日 第4次一部改正

第1章 総則

(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、奥州市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
  • (2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
  • (3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
  • (4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
  • (5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
  • (6) 共同募金事業への協力
  • (7) ボランティア活動の振興
  • (8) 居宅介護等事業の経営
  • (9) 老人デイサービス事業の経営
  • (10)小規模多機能型居宅介護事業の経営
  • (11)在宅介護支援センター事業の経営
  • (12)福祉サービス利用援助事業
  • (13)障害福祉サービス事業の経営
  • (14)生活福祉資金貸付事業
  • (15)たすけあい資金貸付事業
  • (16)心配ごと相談事業
  • (17)奥州市総合福祉センターの経営
  • (18)胆沢総合福祉センターの経営
  • (19)江刺総合コミュニティセンターの経営
  • (20)前沢老人福祉センターの経営
  • (21)江刺高齢者生産活動センターの経営
  • (22)大岳高齢者生きがいセンターの経営
  • (23)米里保育所の経営
  • (24)児童厚生施設の経営
  • (25)衣川生活支援ハウスの経営
  • (26)屋内ゲートボール場の経営
  • (27)胆江地区広域交流センターの経営
  • (28)移動支援事業の経営
  • (29)地域活動支援センター事業の経営
  • (30)その他この法人の目的達成のため必要な事業
(名称)
第3条 この法人は、社会福祉法人奥州市社会福祉協議会という。
(経営の原則)
第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
(事務所の所在地)
第5条 この法人の事務所を、岩手県奥州市水沢区南町5番12号に置く。
2 前項のほか、従たる事務所を岩手県奥州市江刺区岩谷堂字下惣田290番地1、岩手県奥州市前沢区古城字比良59番地1、岩手県奥州市胆沢区南都田字石行30番地1、岩手県奥州市衣川区古戸53番地1に置く。

第2章 役員

(役員の定数)
第6条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 15人
(2)監事 3人
2 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに3人を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
(会長、副会長の選任及び法人の代表権)
第7条 この法人に、理事たる会長1人、副会長2人を置き、理事の互選により選任する。
2 会長は、会務を統括し、この法人を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した副会長が、順次にその職務を代理する。
4 会長、副会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した理事が、順次にその職務を代理する。
5 会長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、第2項の規定にかかわらず、理事会において選任する他の理事が会長の職務を代理する。
(常務理事)
第8条 この法人に常務理事1人を置き、理事の中から会長が指名する。
2 常務理事は会長、副会長を補佐し、会長の命を受けて、この法人の常務を処理する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長、副会長、常務理事の任期は、理事としての在任期間とする。
(役員の選任等)
第10条 理事は、評議員会において選任し、会長が委嘱する。
2 監事は、評議員会において選任する。
3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(役員の報酬等)
第11条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関する規程は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(理事会)
第12条 この定款に別段の定めのあるもののほか、この法人の業務の決定は理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、会長がこれを招集する。
3 会長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
7 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び理事会において選任した理事2人は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(監事による監査)
第13条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び岩手県知事に報告するものとする。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述べるものとする。

第3章 評議員及び評議員会

(評議員会)
第14条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、40人の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、会長が招集する。
4 会長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会に議長を置く。
6 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
7 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
8 この定款に別段の定めのあるもののほか、評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
10 議長及び評議員会において選任した評議員2人は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
11 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。
(評議員会の権限)
第15条 この定款に別段の定めのある場合を除くほか、次に掲げる事項については理事会の同意を得、原則として評議員会の議決を得なければならない。
(1)予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
(2)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(3)定款の変更
(4)合併
(5)解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
(6)解散した場合における残余財産の帰属者の選定
(7)その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
2 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の資格等)
第16条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛同して協力する者の中から理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が3人を超えて含まれてはならない。
3 評議員の選任に関する規程は、別に定める。
(評議員の任期)
第17条 評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠によって就任した評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会員

(会員)
第18条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、別に定める。

第5章 部会及び委員会

(部会及び委員会)
第19条 この法人に部会又は委員会を置くことができる。
2 部会又は委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、或いは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
3 部会及び委員会に関する規程は、別に定める。

第6章 事務局及び職員

(事務局及び職員)
第20条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 この法人に、事務局長1人を置くほか、職員若干名を置き、会長が任免する。
3 事務局及び職員に関する規程は、別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の区分)
第21条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産の3種とする
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)定期預金 3,600,000円
(2)建 物
  • @ 岩手県奥州市水沢区南町102番地2所在
  • 鉄筋コンクリート造鋼板葺2階建会館1棟(2,129.32u)
  • A 岩手県奥州市水沢区南町90番地、89番地所在
  • 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建作業場1棟(491.68u)
  • B 岩手県奥州市江刺区米里字荒田表6番地5所在
  • 米里保育所園舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建1棟(390.00u)
  • C 岩手県奥州市胆沢区南都田字石行30番地1、28番地2、30番地1先所在
  • 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建会館1棟(1,350.08u)
  • 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建車庫1棟(117.33u)
  • D 岩手県奥州市胆沢区小山字高縁堰下29番地10、29番地9所在
  • 鉄骨造アルミニューム板葺平家建競技場1棟(1,040.00u)、休憩所1棟(79.69u)
  • E 岩手県奥州市前沢区山下149番地1所在
  • 木造合金メッキ合鋼板ぶき平家建1棟(341.17u)
3 運用財産は、基本財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第22条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決を経て、岩手県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には岩手県知事の承認は必要としない。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第23条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、管理するものとする。
(特別会計)
第24条 この法人は、特別会計を設けることができる。
(予算)
第25条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、会長において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決を得なければならない。
(決算)
第26条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2月以内に会長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得、評議員会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備えて置くとともに、この法人の会員及びこの法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第27条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理等)
第28条 この法人の会計処理状況は、常に明確にしておかなければならない。
2 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第29条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決を得なければならない。

第8章 収益を目的とする事業

(種別及び運営管理)
第30条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、つぎの事業を行う。
(1) 訪問入浴事業
(2) 居宅介護支援事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない
(剰余金が出た場合の処分)
第31条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

第9章 収益を目的とする事業

(種別及び運営管理)
第32条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、つぎの事業を行う。
(1) 前沢区民バス事業
(2) 販売機設置事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(収益の処分)
第33条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第4条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。

第10章 解散及び合併

(解散)
第34条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
2 社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号に規定する解散をする場合には、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決により、岩手県知事の認可又は認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第35条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決により、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第36条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決により岩手県知事の認可を受けなければならない。

第11章 定款の変更

(定款の変更)
第37条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決により、主たる法人事務所の所在地を所轄する広域振興局長の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を主たる法人事務所の所在地を所轄する広域振興局長に届け出なければならない。

第12章 公告の方法、その他

(公告の方法)
第38条 この法人の公告は、社会福祉法人奥州市社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞及びこの法人の機関紙に掲載して行う。
(施行細則)
第39条 この定款についての施行細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

会 長(理事)

油井 明

副会長(理事)

濱田 直郎

〃(理事)

石川 利巳

理事

矢作 充

千田 勉

小澤 盛彌

千葉 博美

高橋 貫一

高橋 久人

阿部 武

菅原 功

樋口 一雄

小野寺 功

佐々木 二男

千葉 慶司

監事

佐藤 利行

菊地 榮作

鈴木 信夫

附 則
この定款は、県南広域振興局長の認可があった日から施行する。
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